元夫が再婚した場合の養育費はどうなる?

相手が再婚をした場合

元夫が再婚したとしても養育費の金額が変わるわけではありません。しかし、相手が再婚した結果、扶養義務者が増える可能性があります。再婚相手との間に新しく子どもが生まれた場合や再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、そして再婚相手が専業主婦で扶養が必要な場合などが考えられます。

養育費を請求する側にとっては、自分の子の取り分が少なくなってしまうことになりますが、再婚相手との子も再婚前の子と同等に扶養を請求する権利があるため、裁判所は両方の権利を同等に保護することになります。

元相手から「再婚して、扶養義務者が増えたので、養育費を減額してほしい」と主張してきた場合、お互いに話し合うか、合意できないときは、調停や裁判によって養育費の減額が認められるかを決めていくことになります。

しかし、元相手が「父親を扶養している」とか「甥の学費を支払っている」といったことを言ってきた場合は、親を扶養する義務と自分の子を扶養する義務とでは、自分の子を扶養する義務が優先されるのでこのような請求には応じなくて大丈夫です。

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再婚相手が子どもなしで専業主婦の場合

再婚により、元夫には再婚相手の扶養義務が生じます。しかし、再婚相手が専業主婦で無収入であっても、働けない事情がない場合は、「仮に働いた場合の収入金額」(潜在的稼働能力)を考慮して、養育費減額の有無を決めることになります。

再婚相手の子どもと養子縁組した場合や再婚相手との間に子どもができた場合

元夫が扶養義務を負う対象が増えるということですので、養育費が減額となる場合は多いと言えます。

再婚相手の子どもと養子縁組をしていない場合

再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合は、扶養義務はありません。しかし、子どもが小さく、再婚相手が働くことができないと判断された場合、再婚相手に対する扶養義務があるため、養育費が減額となることも考えられます。

再婚などのきっかけで養育費の減額の一般的な相場

一般的な養育費の算定表は、裁判所のサイトで公開されています。

参考 養育費算定【改訂版】

この算定表は、子どもの人数と年齢、養育費を支払う側の年収、支払いを受ける側の年収を基準にして求められるようになっています。あくまで目安ではありますが、裁判所でも使われているものですので、一定の参考にはなります。

実際の家族は子どもの人数や年齢、扶養家族の数など、互いの生活環境などが複雑であることが多いものです。もし、算定表を見ても目安がわからない場合は、金額を決めてしまう前に、無料相談などを活用して弁護士などに相談してみるとよいかもしれません。

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養育費減額調停の申し立てされることもあります

養育費の減額もしくは中止するにあたっては、元夫婦がお互いに話し合う必要があります。話し合いをしても合意できない場合は、元相手から養育費減額調停の申し立てをされることも考えられます。裁判所で和解又は減額の審判が出されるまでは従前の取り決めどおりに支払うのが原則になります。

もし、離婚時に調停や公正証書などで養育費の取り決めを書面に残している場合は、相手の一方的な減額や支払い中止した際、給与の差し押さえをすることもできますので、詳しくは専門の弁護士に相談すると良いでしょう。

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