養育費を払わないクズな元夫から養育費を回収する方法

養育費を払わないクズな元夫、許せません!

養育費についてしっかり話し合って離婚したものの、まったく払ってくれない、というトラブルはとても多いようです。

このまま何もせずに支払いを待っているだけでは、不払いが続いてしまう可能性が高いでしょう。約束通り支払ってもらうためには、こちらから回収に向けて動きだしましょう!

  • ①相手に直接連絡する
  • ②内容証明郵便で請求する
  • ③調停・審判を申し立てる
  • ④履行勧告・履行命令を行う
  • ⑤強制執行を行う

①相手に直接連絡をしましょう

養育費を払ってくれない元夫に連絡するのなんて嫌ですよね。だけど、養育費は子どものためのお金です。ここは我慢してLINEやメールで督促してみましょう。メールやLINEであれば、「相手に養育費を請求した」という事実が証拠として記録として残るのでおすすめです。

相手の顔も見たくない、声も聞きたくない!という方は、この段階で弁護士に依頼することをおすすめします。こちらで紹介している法律事務所では、着手金がいりませんので、気軽に相談することができます。離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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②内容証明郵便で請求しましょう

相手に督促をしても無視されたり、連絡がつかない場合などには、内容証明郵便を使って、滞納している養育費の支払い請求書を送りましょう。

内容証明郵便の効力とは?

内容証明郵便には、送付された文書の内容や差出人、及び、受取人、差し出した日の日付が郵便局により証明されるという効力があります。文書の内容が証明されるため、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。

内容証明郵便は、相手にとってはかなり大きなプレッシャーとなるので、相手が支払いに応じてくることもあるんですよ!
内容証明郵便には、滞納している養育費の金額と、それについて支払いを求めること、もし期限内に支払いをしない場合には、養育費請求調停などの厳格な手段をとることなどを記載しておくといいかもしれませんね。

また、内容証明郵便を発送するとき、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。

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③調停・審判を申し立てましょう

内容証明郵便で督促をしても相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を行いましょう。

全国の家庭裁判所一覧

養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなけれ ...

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養育費請求調停とは

養育費の支払い方法を話しあうための調停手続きになります。

すでに家庭裁判所での調停や審判、判決によって養育費の取り決めがされている場合は、履行勧告、履行命令を行いましょう。

養育費の取り決めをしている場合(調停・審判・裁判など)の対処法

家庭裁判所で調停や審判、判決によってすでに養育費の取り決めがされている方は、家庭裁判所で履行勧告、履行命令することができます。その手続きは以下のとおりです。 養育費の取り決めをしている場合 ①家庭裁判 ...

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養育費の請求調停を申し立てるとは?

養育費の請求調停について

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裁判所から相手に呼出状が送られるので、通常一般の人であれば、期日に出頭してくることになります。また、調停委員が間に入って、養育費の重要性や法律上支払い義務があることなどを説明するので支払いに応じやすいといえるでしょう

また、養育費の金額についても、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることが可能です。お互いに養育費の金額について合意ができたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。

相手が調停での約束通り支払いをしない場合は、相手の資産や会社の給料などを強制執行することもできます。調停調書は裁判所の書類であり、強制執行力が認められているんです!

審判で金額を決めてもらう

養育費請求調停をしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります。

審判になった場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。

審判書にも強制執行力があるので、その後、相手が養育費の支払いをしない場合には、この審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができるんです!

④-1履行勧告を行う

養育費を支払うべき相手方の住所地、あるいは勤務先・差押え先の金融機関を管轄する家庭裁判所へ必要な書類を提出します。

申立方法

相手の住所を管轄する裁判所へ行き、必要書類に記入するだけです。また、裁判所に直接出向かなくても、電話だけでお願いすることも可能です。

「履行勧告」とは、家庭裁判所が養育費の未払いがあるかを調査して、未払い分があれば取り決め通りに支払うよう催促する、というものです。

履行勧告は費用が一切かかりませんので、相手側の支払いがない場合は、すぐにでも申立てを行いましょう。調停をした家庭裁判所に申立てをすることにより家庭裁判所から相手へ支払うように勧告してくれます。

④-2履行命令を行う

履行勧告をしても相手が未払いのままで、家庭裁判所が適当だと認めた場合、一定の期限までに支払うよう命令を出してもらうこともできます。相手方と差押え先の勤務先や金融機関に対し、送達書が送られます。

ここで注意したいことは

もし、元夫が正当な理由もなく、履行命令にも従わない場合、10万円以下の罰金が科せられることになります。しかしながら、『履行命令』には法的な強制力はないため、養育費の支払いを強制させることができません。

残念ながら、履行勧告や履行命令はともに養育費の支払いを強制できるものではありません。

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相手の住所がわからないときの対処法

養育費の取り決めをする場合、まずは2人で話し合いを行うことが大切ですが、話し合いでまとまらない場合もあります。そのようなときは、家庭裁判所に調停を申立てることになります。 調停や裁判などの裁判所の手続 ...

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⑤強制執行しましょう

履行勧告や履行命令を行っても未払いのまま1週間経てば、元夫に対して取り立てを行うことができます。養育費に関して強制執行力のある書面がある場合は、地方裁判所に申し立てることができます。

強制執行とは?

強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、地方裁判所を通じて、給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度になります。養育費も強制執行の対象となりますので、財産を差し押さえて回収することができるんです。

強制執行力のある書面の例


・判決
・審判調書
・調停調書
・和解調書
・公正証書(強制執行に関する文言有り)

これらがあれば、強制執行手続きを取り、相手の財産や給与を差し押さえることができます。

強制執行で差し押さえが行えるもの

給与、銀行口座、不動産など

一度給与などの差し押さえを行えば、未来の養育費も継続して確保が可能です。例えば、給与を差し押さえる場合、相手が同じ勤務先に勤め続ける限り、養育費を確保することができます。

適切な手続きで養育費を受け取りましょう

養育費は、子どもが安心して生活していくために不可欠なお金です。本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。

弁護士に養育費の取り立てを依頼する方法

不払いの養育費を取り立てるには、自分でやってやれないことはありませんが、弁護士に依頼した方が得策といえます。

弁護士費用はかかりますが、それに上回るメリットがあります!
未払いの養育費を弁護士に依頼したときのメリット

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養育費を払わない元夫から不払いになっている養育費を強制執行で差し押さえして回収するとなれば、やっぱり専門の知識と経験を持った弁護士に依頼した方がスムーズに回収できるでしょう。

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不払いの養育費にも時効があります!

不払いの養育費を取り立てる場合、養育費にも時効がありますので十分に注意しましょう。

当事者間の協議による養育費支払義務の消滅時効期間は5年、調停や審判の手続きで養育費の具体的な内容が決められた場合、養育費支払義務の消滅時効期間は10年となります。
未払いの養育費を請求するにあたり時効があります

養育費が請求できる期間には限りがあるのをご存じですか? 養育費の支払額や支払期日について具体的な取決めがある場合、時効の問題が発生しますので、十分に気をつけましょう。 未払いの養育費を請求できる期間に ...

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この時効期間を超えれば、元夫は養育費を支払う義務が免除されることになります。長期間不払いが続いているならば、時効を迎えていないか確認しておきましょう。

養育費の未払いが発生した場合、支払いを求めて裁判所に支払い請求の調停申立を行うことをおすすめします。この調停申立をして養育費の支払いが認められれば、調停後に調停調書が得られ、養育費の消滅時効期間を10年に延ばすことができます

養育費の請求調停について

養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 養育費の請求調停について 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親 ...

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消滅時効を成立させるには時効の援用が必要!

養育費の消滅時効は時間さえ過ぎれば、自然と成立するわけではありません。養育費を支払う側は、消滅時効期間を過ぎた後、「時効を迎えたから未払いの養育費は支払わない。」と意思表示しなければ、法的に養育費の消滅時効は成立しません。この意思表示を『時効の援用』と言います。

相手がこの時効の援用をした場合は、養育費を受け取る側へ時効援用通知書が内容証明郵便で送られてくるのが一般的です。

もし、このような内容証明郵便による時効援用通知書が届いていなければ、相手は法的に養育費の証明時効を成立させてないと考えていいかもしれませんね。

時効の援用をしていない場合、以下のことが考えられます。

CHECK!

  • 消滅時効期間が過ぎたことを知らない
  • 養育費に時効があること自体を知らない
  • 消滅時効期間を過ぎれば時効が成立すると思い込んでいる
相手が消滅時効を成立させていない場合、こちらから債務の承認を促すことで、消滅時効の成立を阻むことができるかもしれません。

債務の承認とは

「債務の承認」とは、相手が消滅時効を迎えている養育費に対して、支払意思を見せることです。

債務の承認と認められたケース

  • 少額でも未払いの養育費の一部を支払った
  • 未払いの養育費があることを書面で認めた
  • 口頭で「分割にして欲しい」、「支払う意思はある」など未払いの養育費があることを認める発言をした

などです。

また、消滅時効の成立を回避する方法として、このような消滅時効期間の延長を行う方法とは別に『時効の中断』という方法もあります。

時効の中断とは

消滅時効期間を過ぎてしまった場合、養育費の未払いの回収はほぼ不可能でしょう。しかし、この時効の中断をすることで、消滅時効期間を経過していたとしても、未払いの養育費支払を求めることができるようになります。

時効の中断とは、いままで経過していた消滅時効期間をリセットする方法のことです。時効の中断をすれば、消滅時効の進行を止め、またスタート時点から消滅時効期間をリスタートすることができるのです。

時効の中断を成立させる方法

  • 相手へ請求
  • 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
  • 承認
相手への請求とは

時効の中断を成立させるには裁判所を介した手続きが必要になります。個人が送達した督促状では時効の中断は成立しないので注意しましょう。

裁判所を介した手続き

  • 調停、訴訟の申し立て
  • 支払督促
調停とは

調停は、裁判所を介して当事者間で協議を行う手続きのことです。調停により一定の合意が得ることができれば、調停時に遡り、時効は中断します。

訴訟とは

訴訟は、裁判所に訴えを提起する手続きのことです。判決により請求内容が確定すれば、訴え提起時に遡り、時効が中断します。

支払督促とは

支払督促とは簡易裁判所に、未払いの養育費の支払督促を代行してもらう制度のことです。相手が督促内容に一定期間内に異議を申し立てない場合、督促通りの権利が確定することになります。

差押え・仮差押え・仮処分

これらは債務者の責任財産を把握し、その財産から回収を図る手続きになります。いずれも裁判所の法的手続きになりますので、裁判所に申立てを行って裁判所が許可することで認められることになります。

差押えとは

差押えとは、確定判決や調停調書などの債務名義に基づいて行う強制執行手続きのことです。

仮差押えとは

仮差押えとは、被保全権利と保全の必要性を疎明して行う保全手続きのことです。訴訟手続を行っている間に相手が財産等を散逸・隠匿してしまうおそれがある場合、暫定的にこれを押さえてしまう手続きになります。

債務の承認

債務の承認とは、前にも説明したとおり、債務者が債務の存在を認める行為のことです。

養育費の未払いでお悩みならこちらから

このように養育費が未払いのまま、放置しておくといつの間にか権利が消滅していたということにもなりかねません。もし、養育費の未払状態が長年続いているという場合は、こちらで紹介している弁護士に相談されることをおすすめします。

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