未払い養育費の請求方法
養育費の未払いに関しては、多くの方が悩まれている問題ではないでしょうか。相手が養育費の支払いを行わない場合、そのままにして放置しては絶対ダメです。なるべく早めに対処をすることが大切です。
連絡しても相手が応じないときは、調停や強制執行などを用いて養育費の支払いを求める方法があります。
養育費を支払わない相手へ請求する方法
- ①まずは相手に連絡をして請求しましょう
- ②内容証明郵便を送りましょう
- ③養育費の請求調停を行いましょう
- ④強制執行を申し立てましょう
- ⑤執行受諾文言を付した公正証書がある場合はこちら
①まずは相手に連絡をして請求しましょう
養育費が未払いになったら、まずは相手に連絡して催促をしてみましょう。電話やライン、メールなど、普段からやり取りしている手段があれば、それでかまいませんので、養育費を支払うように伝えましょう。何らかの事情で支払いが遅れているだけなら、いつまでに支払う、といった約束をとりつけておくといいでしょう。
\24時間LINEやメールで無料相談できます!/
②内容証明郵便を送付しましょう
相手に督促をしても無視されたり、連絡がつかない場合などには、内容証明郵便を使って、滞納している養育費の支払い請求書を送りましょう。
内容証明郵便の効力とは?
内容証明郵便には、送付された文書の内容や差出人、及び、受取人、差し出した日の日付が郵便局により証明されるという効力があります。文書の内容が証明されるため、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。
また、内容証明郵便を発送するとき、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。
③養育費請求調停を申し立てる
内容証明郵便で督促をしても相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を行いましょう。
-
全国の家庭裁判所一覧
養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなけれ ...
続きを見る
養育費請求調停とは
すでに家庭裁判所での調停や審判、判決によって養育費の取り決めがされている場合は、履行勧告、履行命令を行いましょう。
-
養育費の取り決めをしている場合(調停・審判・裁判など)の対処法
家庭裁判所で調停や審判、判決によってすでに養育費の取り決めがされている方は、家庭裁判所で履行勧告、履行命令することができます。その手続きは以下のとおりです。 養育費の取り決めをしている場合 ①家庭裁判 ...
続きを見る
養育費の請求調停を申し立てるとは?
-
養育費の請求調停について
養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 養育費の請求調停について 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親 ...
続きを見る
裁判所から相手に呼出状が送られるので、通常一般の人であれば、期日に出頭してくることになります。また、調停委員が間に入って、養育費の重要性や法律上支払い義務があることなどを説明するので支払いに応じやすいといえるでしょう
また、養育費の金額についても、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることが可能です。お互いに養育費の金額について合意ができたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。
審判で金額を決めてもらう
養育費請求調停をしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります。
審判になった場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。
④強制執行を申し立てましょう
調停や審判で決められた養育費について支払わない場合は、これら調書を債務名義として強制執行手続を申し立てる事ができます。
強制執行手続では、債務者の預貯金や給与などの資産を差押え、強制的に回収を行うことが可能になります。
-
養育費を強制執行する方法
離婚時に養育費の支払いについて取り決めを行ったにも関わらず、相手から支払われなかったり、遅延が続いていたりと悩まされる方も多いのではないでしょうか? では、実際に未払いの養育費を「強制執行」する方法や ...
続きを見る
⑤執行受諾文言を付した公正証書がある場合はこちら
養育費の支払額や支払方法について具体的に定め、執行受諾文言を付した公正証書がある場合、調停や審判手続を経ることなく強制執行手続を行うことができます。
具体的には執行裁判所に公正証書を提出して、強制執行手続を申し立てることになります。この場合も給与や預貯金を差し押さえることで強制的な回収ができます。
養育費の支払義務にも消滅時効が存在します!
-
未払いの養育費を請求するにあたり時効があります
養育費が請求できる期間には限りがあるのをご存じですか? 養育費の支払額や支払期日について具体的な取決めがある場合、時効の問題が発生しますので、十分に気をつけましょう。 未払いの養育費を請求できる期間に ...
続きを見る
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。
養育費未払いの請求について弁護士に依頼するメリット
-
未払いの養育費を弁護士に依頼したときのメリット
未払いになっている養育費を回収してほしい。弁護士に頼みたいけど、弁護士費用が気になって弁護士に頼めない、という方は多いのではないでしょうか。弁護士費用は安くないというのが一般的な認識です。 シングルマ ...
続きを見る
未払い養育費相談窓口はこちら
-
未払い養育費の相談窓口はこちら
このような悩みをお抱えではありませんか? 元配偶者が支払いに応じてくれない 突然の不払い、勤務先や住所がわからない 養育費を勝手に減額。生活に困っている 給料が減り、養育費が払えないと言われた 取り決 ...
続きを見る
\あなたに代わって未払いの養育費を回収します!/