住所不明の元夫から未払いの養育費を回収する方法

急に支払いが途切れ、消息不明になった場合、どうする?

養育費の支払い義務のある元夫の居場所が急に分からなくなるケースがよく起こります。このような場合、督促しようにもどこに請求して良いかわからなくなってしまいます。

住所がわからないからといって絶対泣き寝入りしてはいけません。相手の思うツボです。なんらかの方法で居場所を特定させましょう。2020年4月の法改正で裁判所を通じて「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになりました

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裁判所の強制執行命令による財産の差し押さえができます

今までは、日本の行政は養育費の未払いに対して、個人間の問題とするスタンスをとっていたため、元夫が養育費を支払わずに逃げたとしても、刑罰が科されることはありませんでした。しかし、2020年の民法改正に伴い、元夫の財産については裁判所命令で正確に知ることができるようになり、未払いの養育費を回収できる可能性はかなり上がったと言われています。

民事執行法の改正後の養育費の受け取りについて

養育費の不払いは本来、強制執行の手続きにより裁判所を通じて相手方の資産から強制的に回収することができますが、相手方の勤務先や銀行口座の支店名まで把握することは難しいケースが多く、強制執行のしようがあり ...

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未払いの養育費を回収するには

財産差し押さえを裁判所に申し立てるには、下記3つの条件が必須となります。

  • 債務名義を取得している
  • 元夫の現住所を把握している
  • 差し押さえる財産を把握している

債務名義を取得するには

強制執行を裁判所へ申立てする場合には、養育費を強制的に回収できる証明として、債務名義が必要になります。債務名義とは、以下のような、公正証書による養育費を支払う旨の合意書や調停調書、審判書、判決文のいずれかを指します。

  • 強制執行認諾文言付き「公正証書」
  • 調停離婚で作成される「調停調書」
  • 離婚審判で作成される「審判書」
  • 裁判時で作成される「和解調書」や「判決正本」
養育費の取り決めをしていない場合は、まずは公正証書等を作成する必要があります。以下を参考にしてみてください。
養育費の取り決めをしていない場合の対処法

養育費の取り決めをしていない、どうしたらいい? 離婚前に養育費の支払いの取り決めを行っていなくても、離婚後に取り決めを行うことはできます。しかし、離婚をして他人同士になってしまった後では、当事者だけで ...

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元パートナーの住所を把握するには

元夫の現住所が分からなくては、未払いの養育費を回収する為の最終手段である財産差し押さえはできないということになります。これは差し押さえの申し立て時に提出する必要書類の中に、元夫の住所を記載する当事者目録があるため、住所不定では書類不備とみなされてしまいます。

相手の住所がわからないときの対処法

養育費の取り決めをする場合、まずは2人で話し合いを行うことが大切ですが、話し合いでまとまらない場合もあります。そのようなときは、家庭裁判所に調停を申立てることになります。 調停や裁判などの裁判所の手続 ...

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もし、ご自分で相手の住所を調査することが困難の場合は、弁護士の力を借りるのも一つの手段です。2020年4月の法改正で裁判所を通じて「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになりました。ご自身では把握ができなくても、弁護士に依頼をすると調査を行ってくれます。

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財産を把握しましょう

相手の財産のうちどれを差し押さえるのかについては、裁判所が相手の財産を調べて差し押さえてくれるわけではありませんので、申し立てる側が特定しなければいけません。

強制執行のできる財産としては、大きく分けると以下のような不動産、動産、債権の3つになります。

不動産


具体的には、土地、建物になります。元パートナーが持ち家を所有している場合は、差押えが可能です。しかし、住宅ローンが残っていてオーバーローン状態の場合は、差し押さえても養育費の回収はできませんので、注意が必要です。

動産


不動産以外の物になります。具体的には、時計や宝石など、売却することによって金銭となるものです。

債権

債権とは、具体的にいうと給料と預貯金等になります。養育費の強制執行をするときは相手方の給料や預貯金を差し押さえることが多いです。

2020年4月の改正民事執行法によって、裁判所を通じて市区町村の役所や金融機関等に対して、元パートナーの「給与支払者情報」や「預金口座情報」などの開示を求めることができるようになりました。

さらに2021年5月1日からは、法務局に対しても元パートナー名義の不動産に関する情報の開示も求めることができるようになりました。

もし、ご自分で調査することが困難の場合は、弁護士の力を借りるのも一つの手段です。ご自身では把握ができなくても、弁護士に依頼をすると調査を行ってくれます。

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住所不定だけど財産を明確に把握している場合

住所不定で勤務先も分からない場合、もし、元夫が所有している財産を明確に把握していれば手が無いわけではありません。それは、公示送達制度を利用することでその財産を差し押さえることが可能になるからです。

速達にも色々な方法があることをご存じですか?
  • 通常送達:相手の住所がわかっている場合の原則的な送達方法
  • 就業先送達:相手が住所不定だが勤務先が分かっている場合、勤務先に送達する方法
  • 補充送達:同居人に受領してもらう送達方法
  • 付郵便送達:相手が受け取らなくても送達済みとできる送達方法
  • 公示送達:裁判所の掲示板などに送達物を掲示する送達方法

公示送達制度を利用しましょう

ここで注目してもらいたいのが公示送達です。元夫が住所がわからない場合、この公示送達で裁判で差し押さえ命令を出してもらうことができるんです。公示送達の申し立ては提訴後で大丈夫ですし、費用もかかりません。未払いの養育費を回収できる元夫の財産を把握している場合は、有効な回収方法となるでしょう。
公示送達の申立て手続き

この公示送達の申立てを行う手続きは、自分の意思表示を相手に到達させたいけれど、相手の住所が分からないという理由で、意思表示を到達させることができない場合やその意思表示を到達させるための手続きになります ...

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