この公示送達の申立てを行う手続きは、自分の意思表示を相手に到達させたいけれど、相手の住所が分からないという理由で、意思表示を到達させることができない場合やその意思表示を到達させるための手続きになります。
公示送達の申立て手続きに必要な書類
- 通知書
- 意思表示の公示送達申請書
- 予納郵便切手
- 添付書類
通知書とは
相手に到達させる意思表示が記載された文書のことです(既に内容証明等の文書があればその文書でもかまいません)。形式は問いませんが、A4判の用紙を使用するとよいでしょう。その際に、通知書は、原本1部のほかにコピー4部を作成し,原本には通知者の印を押しておきましょう。
意思表示の公示送達申請書
ア 申請書に必要事項を記入し、記名・押印し、通知書のコピーを末尾に綴じておきます。(各頁にページ数を付け、捨印(上部余白)を押します)。
イ 収入印紙(1,000円)を1枚目の貼用印紙欄に貼ります。その際、割印はしません。
予納郵便切手
500円×2枚,10円×3枚,5円×2枚,2円×4枚の合計1,048円分の切手が必要ななります。なお、あらかじめ到達証明申請をして、到達証明書を郵送して欲しい場合はこれとは別に返送用の切手が必要になります。また、これ以外にも事務連絡用の切手が必要となる場合もあります。
添付書類
戻ってきた郵便物
戻ってきた郵便物については、手続き終了後に原本を返還することができます。その場合、そのコピー1部を同時に提出し、コピーに「原本還付」と明記します。なお、郵便での返還を希望する場合は、返送用の切手と受領書が必要になります。
調査報告書について
調査報告書の用紙は、一般的な所在不明を想定して準備されているため、必要に応じて、相手方が所在不明であること(相手方が法人の場合には、法人及び代表者の所在不明であること)がわかるような内容を追加記載してください。
到達証明申請書について
- 公示送達の手続によって意思表示を記載した通知書が相手方に到達したことの証明書が必要な場合は、到達証明の申請をします。
- 到達証明申請の用紙(1枚目:申請用,2枚目:証明用)に必要事項を記入(到達年月日と2枚目(証明用)下欄の「上記事項につき証明する。」以下の部分は記入不要)、押印のうえ申請用・証明用の2枚ともに送達する通知書のコピーをそれぞれの末尾に綴じ、各頁に捨印(上部余白)を押し、ページ数を付けます。
- 申請用紙の収入印紙欄に収入印紙150円分を貼付(割印はしません)。
- 到達証明書の郵送を希望する場合は、返送用の切手が必要になります。
もし、書面に不備や不足がある場合は、担当係から連絡がありますので、指示に従いましょう。
公示送達の手続きの流れ
住居所調査報告書の記載が終わり、公示送達をするための申請書が揃いましたら、手続きを簡易裁判所で行うことになります。手続きをする裁判所は、訴訟物の管轄裁判所になります。

公示送達の効力
公示送達の申請が認められれば、裁判所の前の掲示板などで2週間、訴状などが提示されます。そうすると、相手に送達したことと同じ効果を持つことになります。
2週間の間、相手から何も連絡がなければ送達の効力が生じたものとして扱われます。訴訟提起を公示送達により行う場合、公示送達に相手が気がつくということは現実的にはありませんので、相手から答弁書の提出もなく期日にも出頭しないということになるため、あなたの請求がそのまま認められるのが通常です。
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