付き合っている彼氏との間に子どもができてしまった、子どもが生まれたら籍を入れる予定だったのに相手と連絡が取れなくなってしまった。など、事情はさまざまですが、未婚のシングルマザーは年々増えているのが現状です。
総務省によると、シングルマザーの総数は約110万人でそのうちほかの家族と同居していない「母子世帯」の数は約75万世帯で、世帯の平均年間収入は243万円となっています。
子どもを育てていくためには、お金がかかります。母親だけの収入だけで子育てをするには、かなり大変です。自治体からの児童手当などの補助もありますが、まずは子どもの父親から養育費を受け取ることも考えましょう。
まずは相手に認知をしてもらいましょう
「認知」とは法律的に父子関係を明らかにすることです。相手が認知に応じてくれた場合、役所に認知届を提出することにより手続きができます。
認知には2つのパターンがあります
認知の種類
①任意認知:父となる者が自発的に認知届を出す場合
②強制認知:任意に認知をしてもらえない場合、父の意思に関わらず子から認知を強制する場合
相手が認知に応じないとき
もし、相手が「認知」に応じてくれなかったときは、家庭裁判所で「認知調停」をしなければいけません。「認知調停」において、なぜ父が認知をしないのか、どうしたら認知をしてくれるのかなどについて話し合いを行い、その上で相手が認知に応じてくれると父子関係が確認されますが、調停でも相手が認知しない場合は、「認知訴訟」という裁判が必要になってしまいます。
認知を求める調停の方法について
認知を求める調停は、子どもの父となる者の住所を管轄する家庭裁判所に、認知を求める子や子の法定代理人などが申立を行うことになります。
申し立てする際に必要なもの
申立に当たっては、定型の申立書を利用し、その際に子と父の戸籍謄本、1,200円分の収入印紙などが必要になります
認知調停の流れ
申し立て後、1カ月程度で初回の期日が設定されます。その後はひと月に1回程度の割合で期日が指定され、毎回の期日において、申立人→相手方という順番で交互にお互いの主張を調停委員に話し、調停委員から相手方の主張を聞くという形で話し合いが進んでいきます。1回の調停にかかる時間はおよそ2時間ぐらいです。申立時点でどれだけ証拠があるか、双方の主張の内容がどういったものなのか等によって調停がまとまるまでの期間は区々ですが、5~6回程度の話し合いがもたれるのが目安のようです。
調停がまとまり、父が認知をしてくれるということになれば、合意に従った審判がなされることになります。
それでも相手が認知しないときは
調停でも相手が認知しない場合は、「認知訴訟」という裁判が必要になってしまいます
認知訴訟とは
認知訴訟とは、DNA鑑定などをして、父子関係を確認することになります。これによって裁判所が判決により「認知」の決定をしてくれます。これによってようやく「認知」ができて、子どもと相手の父子関係が確定することになります。
養育費をもらうためには必ず「認知」をしてもらいましょう
法律上の父子関係がない場合、子供に対する扶養義務を負うことがないということになってしまいます。「認知」をしてもらえない場合は、「養育費」を任意に支払ってもらえない限り養育費をもらえないことになってしまいます。そのため、子どもの父親に対して養育費の支払いを求めたい場合には、強制認知の手続きをとって、法律上の親子関係を設定することが必要になります。
その上で、相手に養育費の請求をすることになります。相手が任意に支払いに応じない場合には、離婚でシングルマザーになったケースと同様、家庭裁判所で「養育費調停」をすることになります。調停で相手が養育費の支払いに応じない場合には、やはり審判になって、裁判所が支払い命令を出してくれることになります。
まずは認知、そして養育費請求という2つのステップが必要!
認知のことや、養育費のことに関してひとりで悩んでいませんか?未婚のままシングルマザーになっても、養育費を請求する手段はあります。
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