離婚したいけど、旦那が無職だから、養育費をもらうことが出来ない…と悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。離婚したいという気持ちが大きいために養育費をあきらめる、ということは考えてはダメです!


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元夫が無職の場合は養育費をもらえないのでしょうか?
養育費は、民法で定められている扶養義務による支払いですので、無職になろうが、扶養義務がある限り、支払いを拒否することはできません。無職でも元夫の現在の状況によって養育費を請求することができます。
無職の夫に請求できるパターン

無職の元夫に請求できるパターン
- 話し合いによってお互いの合意が取れた場合
- 株式や家賃収入などの不労所得がある
- 十分と言えるだけの不動産や預貯金を持っている
- 潜在的な稼働能力があると判断できる
話し合いによってお互いの合意がとれた場合
元パートナーが無職の場合は、家庭裁判所の調停や審判、離婚裁判などで養育費を請求した場合、相手が無職なら養育費0円と決められがちです。それなら、できる限り話し合いで取り決めるのが良い方法と言えるでしょう。
話し合いの中で、離婚時に無職だとしても、今後働いて支払いをすることに元夫が同意すれば、後に養育費を受け取ることは可能です。その場合、離婚調停で定めるか、調停をしない場合は、公正証書に記載しておくことをおすすめします。

資産や不労所得がある場合
相手が無職であっても、資産や不労所得がある場合にはそれを差し押さえることによって養育費を回収することができます。
不労所得とは
・不動産投資
・株式配当
・家賃収入
元パートナーが無職のまま生活している場合、何らかの資産や不労所得を有している可能性が十分にあると言えるでしょう。上記のような不動産や自動車、株式配当など、さまざまなものが考えられます。

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民事執行法の改正後の養育費の受け取りについて
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不動産や預貯金を持っている場合
元夫が無職でも私的財産がある場合は、絶対に養育費の取り決めはしておきましょう。離婚時に養育費の取り決めをしておけば、不払いを理由にその財産を差し押さえることができます。
不払いを理由に差し押さえできる財産
- 給与や賞与
- 退職金
- 不動産(土地や建物)
- 商品券や乗車券、映画などの鑑賞券
- 建設中の建物など
- 有価証券(株券や手形、小切手)など
このように今無職であったとしても、差し押さえできる財産はいくつもあります。強制執行による差し押さえで、絶対に養育費を回収することが可能となります。

無職の夫でも強制執行による差し押さえができます
元夫が無職だとしても養育費は請求できますし、回収できる可能性は十分にあるといえます。無職の元夫から養育費を請求したいと思っている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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無職の夫から養育費を回収したい方はこちらから
無職の元夫から養育費を回収したい方や養育費が未払いのままでお悩みの方、放置しておくといつの間にか権利が消滅していたということにもなりかねません。こちらで紹介している弁護士に相談されることをおすすめします。
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