相手と話し合いの場を持つのも苦痛で、子どもの養育費について、取り決めをしないまま離婚したという方も多いのではないのでしょうか。離婚後でも元配偶者に対して支払いを求めることはできるのでしょうか?
養育費とは
「養育費」というのは、未成熟の子どもを監護・教育するために必要な費用です(子どもの生活費や医療費、教育費など)。養育費は、親権者となって子どもを育てている一方の親(子どもの父か母)が、もう一方の親に対して支払いを求めることになります。
経済的・社会的に自立していない未成熟の子どもに対する養育費の支払いは強い義務とされていますが、支払いをする親自身の生活に余裕がないなどの理由で支払わない方がいるのも現状です。
離婚時に「養育費いらない」と言ってしまった
養育費について取り決めをしていなかったからといって、養育費の受け取りを諦める必要はありません。離婚後であっても養育費を請求することが可能な場合があります。
けんか別れのような状況で、「養育費はいらない」と一方に伝えてそのまま離婚が成立した場合や、話し合いの末に互いに納得して「養育費の請求はしない」ことになった場合など、状況によって後から養育費を請求できるかが変わってきます。
「養育費いらない」が合意に至らない場合
離婚時にお互いの意思が合わず、単に話し合いの中で「養育費はいらない」と言った場合もあるかもしれません。口約束であっても合意は成立しますが、このような場合は、合意が成立したとはいえないと判断される余地があります。このように合意がそもそも成立していない場合は、後からでも養育費の請求は可能になります。
「離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合」であってももちろん、養育費を請求することが可能です。
「養育費いらない」が合意に至る場合
離婚時に「養育費の請求はしない」とお互いに合意した場合は、父母の間では有効とされています。しかし、養育費不請求の合意をした場合であっても以下の①、②の場合は、養育費を請求することが可能となります。
①事情の変更があった場合
離婚時は就労していたが、病気などで仕事を辞めてしまい収入がなくなってしまったなど、その後の事情の変更があれば、事情の変更を理由に合意の変更を求めて適正な養育費を請求することができます。
②子の扶養請求権に基づく場合
夫婦が、今後養育費を請求しないと言う合意をした場合であっても、子どもには関係はありません。夫婦間で養育費の不払いの合意をしたとしても、親子の間には生活保持義務があり、親と同等の生活を子どもに与えなければならない、とされています。
もし、親と同等の生活が与えられていない場合は、子どもには親に対して「扶養料」を請求できるとされているのです。
「扶養料」の請求については養育費の合意の有無に左右されませんので、養育費の合意があろうがなかろうが、子が親に対して「扶養料」の請求をすることはできます。
扶養料を請求する場合には、監護している親が、子の法定代理人として、子に代わって、「扶養料」を請求するができます。
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
養育費は、子どもが安心して生活していくために不可欠なお金です。本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚の際に、養育費なしの合意をしてしまってお困りの方や離婚後、養育費が支払われず悩んでいる方は、弁護士にご相談することをおすすめします。