離婚するときの条件や離婚時の子どもやお金のルールなどの重要な取りきめが書かれているのが「離婚協議書」になります。もし、養育費の支払いが止まってしまった場合、離婚協議書があればこれを証拠として裁判を行うことができます。
離婚協議書を公正証書にする方法について
離婚協議書がある場合、離婚協議書の内容と完成度によって、対応が異なります。
完成した離婚協議書の内容に問題点がなく、条件に関しても明確に定められている場合は、問題なく公正証書を作成することができますが、出来上がっている離婚協議書の内容に不備や法律上で無効となる記載があったり、条件の表記が不明確な箇所がある場合は、公正証書にすることができません。その際には、契約条件の調整を行わなければいけません。
このときに2人で上手く合意することができればよいのですが、話し合いがまとまらないことも起きてきます。その場合は、実質上、2回目の離婚協議をしなければいけません。
離婚協議書の内容が不安な方や公正証書にすることにハードルを感じる方は、弁護士に依頼することもできます。
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離婚協議書を公正証書にする手順
完成した離婚協議書を公正証書として作成する場合、以下の手順が必要となります。
- 公証役場に申し込みを行います
- 公証人の事前チェックを受けます
- 公正証書を作成してもらう
公証役場に申請する
離婚協議書が完成している場合、公正証書とするために、公証役場に申し込みを行います。公証役場に申請する際に必要な書類は以下のとおりです。
必要な書類
- 離婚協議書
- 夫婦双方の戸籍謄本
- 実印・印鑑証明書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなどの身分証明書)
- 不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書(不動産の財産分与のとき)
- 年金手帳の写し、年金分割のための情報通知書(年金分割があるとき)
▼全国の公証役場一覧はこちらから 公証役場とは正式には【公証人役場】といい、法務省管轄の役場で全国に約300の公証役場があります。ここでは、公証人が養育費の契約などを公正証書として作成してくれます。 強制執行の手続きをする際、公証役場 ... 続きを見る
全国の公証役場所在地一覧
公証人の事前チェック
公正証書を作る際には、法的に問題のない内容となっているかについて、公証人の事前のチェックを受けなければいけません。
公証人の確認が済んだ後、公証人と面談する日程を調整することになります。
公正証書を作成してもらう
公正証書を作成するときは、夫婦2人が、公証役場に出向かなければいけません。公証役場と調整した予約日時に、夫婦2人で公証役場に出向き、公正証書の作成手続きを行うことになります。
それぞれ実印を押印することで公正証書が完成します。その際には、作成費用を現金で支払う必要がありますので、準備しておきましょう。この時点で、完成した公正証書を受けとることができます。
作成時にかかる費用
離婚協議書を公正証書にする際、公証役場に支払う作成費用がかかります。この作成費用は、公正証書に定められた目的価額によって決まります。
養育費の金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 11000円 |
500万円超1000万円以下 | 17000円 |
1000万円超3000万円以下 | 23000円 |
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