離婚を考えている人が養育費を請求する手続きとは

これから離婚を考えている人が養育費を請求するための手続き

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、どちらか一方を親権者に指定します。このとき、協議によって今後の養育費の支払いについて取り決めをしておくことをおすすめします。これから離婚を考えている方は、養育費を請求するには以下の手続きの流れになります。

  • ①離婚調停を申し立てる
  • ②調停が不成立の場合は、離婚訴訟を起こす
  • ②-1元夫婦間で主張と証拠を出し合う
  • ②-2証人尋問・本人尋問が行われます
  • ③途中で和解が成立することもあります
  • ④和解ができない場合は判決が言い渡されます

①離婚調停を申し立てる

まだ離婚が成立していない方は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、この調停の中で養育費も請求することになります。

全国の家庭裁判所一覧

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調停について

調停とは、家庭裁判所において当事者同士が顔を合わすことなく、調停委員を介して、相手方と話し合う裁判手続きのことです。調停を行う場合、調停委員が中立・公平な立場でアドバイスや説得を交えて話し合いを進めてくれますので、冷静に話し合いが進みます。当事者だけで話し合うよりも合意するというメリットがあります。

②調停が不成立の場合は、離婚訴訟を起こします

離婚調停がまとまらない場合は、離婚訴訟を起こします。調停案に納得できない2人が、お互いの証拠を提出するなどして裁判で徹底的に争うことになります。離婚訴訟の最大のメリットは、「判決」という法的な強制力がある結果を得られることです。

②-1 夫婦間で主張と証拠を出し合う

離婚訴訟では、家庭裁判所において、通常の訴訟と同じようにお互いが自分の主張や証拠を出し合います。最終的に、どちらかが勝訴判決を獲得することになります。証拠がなければ訴訟で勝つことはできませんので、養育費についてパートナーとの話し合いがまとまらないと思ったら、早い段階で証拠を集めておくとよいでしょう。

②-2 証人尋問・本人尋問が行われます

お互いの主張と証拠書類を提出すると、証人尋問と本人尋問が行われます。証人と本人の法廷での供述も証拠となりますので、有力な証人を立てるとともに、本人尋問では自分の主張に矛盾がなく正当なものであることを裏づける事実をしっかりと述べることが大切です。

③途中で和解が成立することもあります

訴訟では、判決が言い渡される前に裁判所から和解を勧められ、話し合いが行われることもよくあります。できることならお互いが納得できる解決を図る方が良いので、尋問や判決を言い渡す前に和解を勧められることが多いようです。

④和解ができない場合は『判決』が言い渡されます

和解が成立しない場合は、尋問終了後に結審し、判決が言い渡されることになります。判決で決められる養育費の金額は、養育費算定表に基づいた金額の範囲内となることがほとんどです。

『判決』には、法的な強制力がありますので、相手側が判決を無視し、決定した金額を支払ってくれない場合には、すぐに強制執行などの手続きをとることが可能になります。

取り決めがあるのに養育費を払ってくれない場合の対処法

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適切な手続きで養育費を受け取りましょう

本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。

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