再婚したことによって経済的にも精神的にも楽になるものの、元夫から受け取っている養育費はどうなるのでしょうか?減額されるのでしょうか?それとももらえなくなるのでしょうか?
養育費は子どものためのお金です
養育費とは、子どもが健全な生活を送れるように養育するための費用のことです。未成熟な子どもは親が扶養する義務があるからでしょう。たとえ、離婚してもその子の親である事実は変わることはありません。子どもを扶養する義務があることは変わらず、直接育てない場合でも養育費を支払う必要があります。
養育費は子どものためのお金であり、生活費や学費として使うべきものです。
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養育費が減額される場合
離婚する際に2人の話し合いで決めた養育費の金額や支払いを終了する時期などの条件は、支払いが終了するまで基本的に変更されることはありません。しかしながら、離婚後に元夫や子どもの環境などに大きな変化があった場合、その変化の度合いにより養育費の減額を認めるに値すると裁判所が判断すると養育費が減額されることもあるかもしれません。
子どもの親権を得ていて、元夫から養育費の支払いを受けているシングルマザーが別の男性と再婚した場合、その再婚相手と子どもが養子縁組したかしないかにより大きく変わります
再婚相手と子どもが養子縁組したとき
再婚相手と子どもが養子縁組すると、再婚相手が子どもの扶養義務者となるため、再婚した相手に相応の収入があると元夫の扶養義務は軽くなりますので、元夫からの養育費の減額が認められることがあります。また、再婚相手の収入に応じて養育費がゼロになることもあるため、金額の減額については、再婚したシングルマザーや再婚相手の収入状況などによって異なるため、改めて計算することが必要になります。
養子縁組とは
養子縁組をすると法的にも親子となり、相続権や扶養義務が発生することになります。子どもは再婚相手の戸籍に入ることになり、自動的に名字も変わります。このとき発生する扶養義務は、再婚相手から子どもに対するものだけではなく、子どもにも再婚相手に対して介護の義務が発生することになります。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります
2つの大きな違いとは
実の父親との法的な親子関係が継続するかどうかという点になります。『普通養子縁組』の場合は、養父と子どもに親子関係ができ、また、実の父親との親子関係も継続することになります。しかし、『特別養子縁組』の場合は、養父と子どもに親子関係ができ、そのうえ、実の父親との親子関係は消滅することになります
再婚相手と子どもが養子縁組する場合、『普通養子縁組』をすることが一般的です。
普通養子縁組:書類を役所に提出して受理されれば手続きが完了
特別養子縁組:原則として6歳未満の子どもに限り、家庭裁判所に審判申立てを行うことが必要となります。ただし、認められる要件が厳しく、実親との親子関係の終了が子の利益になる場合にのみ認められることになるため、特別養子縁組を認める審判を得るのは容易なことではありません。
養子縁組をする方法
普通養子縁組の場合:養親か養子の本籍地、もしくは届出人の住所地にある市町村役場の戸籍を扱う部署に必要書類を提出するだけで完了です
手続きをスムーズに行うためには
先に再婚相手との「婚姻届」を提出し、その後に「養子縁組届」を提出することをおすすめします
なぜなら
未成年の子どもを養子縁組するときは、原則として家庭裁判所の許可が必要になります。しかし、配偶者の子を養子とする場合には許可が不要となるため再婚を先に成立させておけば、許可を得ずに養子縁組ができることになります
養子縁組をしても養育費を減額されない場合
再婚相手と子どもを養子縁組させたが、もし、再婚相手がなんらかの事情で働けずに収入が極端に少ない場合は子どもを養うだけの経済力がない場合は、元夫は「第二次的扶養義務者」であるが、これまでどおりの金額で養育費を支払う義務が発生します。たとえ元夫が養育費の減免請求を申し立てたとしてもそれが通る可能性は低いといえます
再婚相手とよく話し合って養子縁組などを決めましょう
自分が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組したときは、養育費が減額される可能性があります。再婚したことにより経済的な負担が減ることも多いですが、もし、夫婦で別々の家計にする場合、養育費が減ることによって困る人もいるかもしれません。再婚後、養育費が減額される可能性は大きいため、養子縁組をするかどうかも含めて再婚相手とよく話し合うことが大切です!
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