元夫から急に養育費の支払いが止まった、何か月も養育費の未払いが続いている…などと困っている方はいませんか?
でも、元夫と顔を合わせたくない、養育費を払ってもらわないと困る…そう悩んでいる方は多いことでしょう。電話やメールで催促したものの、それでも相手が支払いに応じない時には、内容証明を送りましょう。
内容証明とは
内容証明郵便とは、手紙の一種です。 差し出した日付や差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。
どんな時に使うの?
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、何を伝えたのか」を証明してくれます。
養育費の支払いを元夫に催促する場合、この内容証明郵便を送ることにより、元夫へ心理的なプレッシャーを与えることができ、養育費を回収しやすくなるかもしれません。また、後に調停や審判といった裁判上の証拠にもなります。
内容証明の書き方
文書のタイトルは、「催告書」とします。本文より少し大きめの文字で書き、文書の内容を明確にします。
内容証明のルール
内容証明は、文書1通を対象としていますので、返信用封筒を同封することはできません。また、用紙の大きさや筆記具に指定はなく、便せんでもコピー用紙でも手書きでもパソコンでも作成することができます。
字数・行数は、1行20字以内で、用紙1枚26行以内としています。
横書きの場合は、1行13文字以内で1枚40行以内、または1行26文字以内で1枚20行以内でまとめるといったルールになっています。内容を訂正したり挿入・削除したりする場合には、手順に従って正しく行いその都度押印が必要になりますので気をつけましょう。
催告書に記載する内容は、以下のことを書いておくといいでしょう。
- 養育費の金額(月〇万円)
- 養育費の滞納期間(平成〇〇年より支払いをうけていません。〇ヶ月分○○万円が滞っています。など)
- 支払い期日(本書到達後2週間以内に)
- 支払わなかったときの対応(〇日以内に支払いがない場合は、法的手続きをとります。など)
相手に明確に伝えるためにも無駄なくわかりやすく記載しておくことが大切です。より相手にプレッシャーを与えるためには、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。
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元夫の所在地がわからない場合
内容証明郵便を送りたくても、相手が引越しをしたり電話番号やメールアドレスを変えたりして連絡がつかなくなることがよくあります。
相手の現住所を調べるには、前の住民票か戸籍の附票を取り寄せすると良いでしょう。住民票には、転居先住所が記載されていて5年間は保存されます。手続きは、郵送で申請することもできますし、登録されている住所地の役所で行うこともできます。住民票の請求事由欄に「養育費請求の調停を申し立てるため」と明記して、申請すると良いでしょう。
戸籍の附票の取得方法
元夫の戸籍の附票を取得できるのは本籍地の役所になりますが、郵送請求もできますので、本籍が遠隔地でも何ら問題はありません。
- 請求用紙(役所のHPからダウンロード可)
- 切手を貼った返信用封筒(切手代は役所によって違います)
- 手数料(役所によって違います)
- 請求者の本人確認書(運転免許証や健康保険証などのコピー)
- 請求者情報(住所、氏名、生年月日、昼間連絡が取れる電話番号)
- 申請者の署名と捺印
- 請求理由と使用目的
- 本人の委任状(*子供に代わって元妻が請求する場合)
もし、ご自分で調査することが困難の場合は、弁護士の力を借りるのも一つの手段です。2020年4月の法改正で裁判所を通じて「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになりました。ご自身では把握ができなくても、弁護士に依頼をすると調査を行ってくれます。
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