養育費を今までもらえていない場合の対処法

養育費とは?

「養育費」というのは、未成熟の子どもを監護・教育するために必要な費用になります(子どもの生活費や医療費、教育費など)。親権者となって子どもを育てている一方の親(子どもの父か母)が、もう一方の親に対して支払いを求めることになります。

子どもが安心して暮らせるようにすることは、親として当然の義務です。だからこそ、養育費はしっかりもらいましょう。

経済的・社会的に自立していない未成熟の子どもに対する養育費の支払いは強い義務とされていますが、離婚時に夫婦間で取決めをしていたにも関わらず、支払いをする親自身の生活に余裕がないなどの理由で以下のようなことが起こっているのも現実です。

  • 養育費をもらえていない
  • 最初は振り込まれてたのに、急に振り込まれなくなった
  • この先もらえそうにない
実際に、離婚後に養育費をもらえている母子家庭は全体の25%にしかなりません。

養育費を今までもらってない場合の対処法

養育費の取り決めの仕方によって対処法が異なりますので、ご自分にあった対処法を確認しましょう

養育費の取り決めはどうなっていますか?

養育費の取り決めについて

  • 取り決めをしていない方
  • 書面はないが、口約束はしている方
  • 離婚協議中の中で取り決めをした方
  • 公正証書などで具体的な取り決めをしている方

取り決めをしていない場合

離婚前に養育費の支払いの取り決めを行っていなくても、離婚後に取り決めを行うことはできます。しかし、離婚をして他人同士になってしまった後では、当事者だけで取り決めを行うことが困難になるケースがほとんどです。

では、まずどうすればよいのか気になりますよね。

取り決めが無い場合、まずは2人で話し合いの場を設けましょう。今の状況を誠実に伝えることが大切です。この時、取り決めた内容があやふやにならないように明確な取り決めをすることが大切です。

2人で話すなんてとんでもない!相手の顔も見たくない、という方は、こちらの法律事務所にご相談することをおすすめします。
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養育費の取り決めをするときに大切なこと

養育費の取り決めをする場合、取り決めた内容があやふやにならないよう、明確な取り決めをしていくことが大事です。 養育費の取り決め 養育費を取り決める際、必要となる主な条件は以下のとおりです。 養育費の支 ...

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話し合いの場で養育費の支払いを受け入れてくれればよいですが、なかなか話し合いが前に進まないことがあります。そのような場合は、最寄りの裁判所へ養育費を請求するために「養育費請求調停」を申し立てることができます。

養育費の請求調停ってなに?
養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます。このとき、当事者と第三者を交えた話し合いによって取り決めを行うことになります。
養育費の請求調停を行う場合、申立人は養育費を受け取る子どもの父、母となります。申立先は、相手方の住所のある家庭裁判所に申し立てることが多いです。また、当事者が話し合った先の家庭裁判所でも申し立てはできます。
申立てを行う時にかかる費用と必要な書類って?

申立てにかかる費用

  • 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
  • 連絡用の郵便切手が必要ですが、申立てされる家庭裁判所へ確認するとよいでしょう。各裁判所のウェブサイト(引用:各地の裁判所一覧)に掲載されていることもあります。

申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(こちらからもダウンロードができます。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
調停で話し合いがまとまればいいけど、まとまらなかったらどうなるのかしら?
調停は不成立として終了します。その後、自動的に審判手続きにうつり、必要な審理が行われた上、裁判官が審判を言い渡すことにより結論が示されることになります。

手続きが「審判」に移った場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになります。その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてきます。この「審判書」にも強制執行力がありますので、その後、相手が支払いをしない場合には、審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができるんです!

書面はないけど口約束をしていた場合はどうなる?

法律上は口約束であっても、契約は成立します。しかしながら、契約を証明するものがないため、「言った」「言わない」で争いになることが多いです。口約束の場合、養育費の請求をしても払わないといったケースが少なくありません。

「口約束」であっても、契約があったと証明できるケースもあるんです!もし、元夫が一定期間のあいだ、一定のお金を振り込んでいた場合、一定の養育費を支払うと口約束で合意があったとされるため、支払いを認められることもあります。
口約束しかしていなかったときの対処法

離婚をするときに、離婚公正証書を作成しないこともありますよね。当事者間だけで作った協議離婚合意書のみがあるケースや養育費の支払いが口約束だけで協議離婚合意書を作成していないケースなど様々です。 口約束 ...

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離婚協議中の中で取り決めをした場合はどうなる?

離婚協議書は、夫婦の話し合いの結果決定した、養育費・財産分与・慰謝料・親権などを書面化した個人間の契約書になります。きちんと日付や署名、養育費の金額などの諸条件が明確に記載されていれば、有力な証拠のひとつになりますので、養育費の未払いが発生した場合、この離婚協議書で支払う義務のある側へ督促をかけることはできます。

ただ、個人間で取り交わされた合意書であるため、相手側に強制執行をかけることはできませんので、給与など財産の差し押さえをすることができないというわけです。

離婚協議書は審判時には最大の証拠能力を発揮しますが、債務名義には当たらないので、離婚協議書を公正証書として作成しておくことが一番良い方法と言えます。
離婚協議書を公正証書にする方法・手順について

離婚するときの条件や離婚時の子どもやお金のルールなどの重要な取りきめが書かれているのが「離婚協議書」になります。もし、養育費の支払いが止まってしまった場合、離婚協議書があればこれを証拠として裁判を行う ...

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公正証書などで具体的な取り決めをしている場合はどうなる?

すでに公正証書や調停書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることができます。

養育費の未払いが発生した場合、公正証書があれば、取決めを守らない場合、裁判所から養育費の請求を行うことができるんです!

公正証書がある場合の養育費の請求の仕方

すでに公正証書や調停書、審判書がある場合、養育費請求調停を行わずに元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。 養育費を強制執行する方法 養育費は、借金の返済や慰謝料の請求とは違い、強制執行することが ...

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適切な手続きで養育費を受け取りましょう

本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。

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