養育費を請求・回収するために利用できる裁判手続きについて

養育費は子どもを育てていくために重要なものです。元パートナーに養育費を請求・回収するために、どのような裁判手続きがあるのでしょうか。

養育費を獲得するための裁判手続き

  • 離婚調停
  • 離婚訴訟
  • 婚姻費用分担請求調停・審判
  • 養育費請求調停・審判
  • 養育費増額請求調停・審判
  • 養育費減額請求調停・審判
  • 履行勧告・履行命令
  • 強制執行

などのように養育費を得るためには、状況に応じた裁判手続きができます。

状況別にみた養育費の請求・回収の方法

  • これから離婚を考えている方
  • すでに離婚した方
  • 離婚前の別居中に養育費を含む生活費を請求したい方
  • 離婚後、養育費を払われなくなった方
  • 離婚後、養育費の減額・増額を請求したい方

これから離婚を考えている人が養育費を請求する手続きについて

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、どちらか一方を親権者に指定します。このとき、協議によって今後の養育費の支払いについて取り決めをしておくことをおすすめします。これから離婚を考えている方は、養育費を請求するには以下の手続きの流れになります。

離婚を考えている人が養育費を請求する手続きとは

これから離婚を考えている人が養育費を請求するための手続き 離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、どちらか一方を親権者に指定します。このとき、協議によって今後の養育費の支払いについて取り決めをし ...

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すでに離婚した方が養育費を請求する手続きについて

すでに離婚している場合、養育費を請求するための裁判手続きは、調停と審判のみとなります。すでに離婚している場合、養育費を請求するには以下の手続きの流れになります。

  • ①養育費請求調停を申し立てる
  • 調停不成立の場合は養育費請求審判に移行する

①養育費請求調停を申し立てる

まずは、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てます。

養育費の請求調停について

養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 養育費の請求調停について 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親 ...

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調停不成立の場合は養育費請求審判に移行する

養育費請求調停で話し合いがまとまらずに、調停不成立となった場合は、自動的に審判の手続きへ移行します。審判では、調停段階でお互いが提出した主張や証拠、家庭裁判所調査官による調査結果などに基づいて、裁判所が相当と考える解決方法を命じることになります。

なお、家庭裁判所が下した審判の内容に納得できない場合は、異議申し立てと即時抗告の手続きをとることによって、改めて審理をしてもらうことができます。しかし、このような場合、審判を覆すことは簡単ではないので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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離婚前の別居中に養育費を含む生活費を請求したい方

別居していても、離婚が成立するまでは夫婦ですので、夫婦の生活費の分担を請求することもでき、この生活費のことを「婚姻費用」といい、請求する側に監護している子どもがいる場合は、この婚姻費用には養育費も含まれます。

もし、相手から婚姻費用を払ってもらえない場合には、家庭裁判所に『婚姻費用分担請求調』を申し立てることができます。

別居中に離婚調停を申し立てる場合には、『離婚調停』と『婚姻費用分担請求調停』の2つを同時に申し立てることになります。

離婚後、養育費を払われなくなった方

離婚時または離婚後に養育費を取り決めたにもかかわらず、不払いとなった場合、裁判手続きを利用して元パートナーから養育費を回収することが可能です。

養育費の取り決めをしている場合(調停・審判・裁判など)の対処法

家庭裁判所で調停や審判、判決によってすでに養育費の取り決めがされている方は、家庭裁判所で履行勧告、履行命令することができます。その手続きは以下のとおりです。 養育費の取り決めをしている場合 ①家庭裁判 ...

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なお、裁判以外で養育費を取り決めていた場合は、離婚協議書や合意書を公正証書にしていなければ、まずは養育費請求調停または審判を申し立てる必要があります。

養育費の取り決めをしていない場合の対処法

養育費の取り決めをしていない、どうしたらいい? 離婚前に養育費の支払いの取り決めを行っていなくても、離婚後に取り決めを行うことはできます。しかし、離婚をして他人同士になってしまった後では、当事者だけで ...

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離婚後、養育費の減額・増額を請求したい方

現在、養育費をもらっているものの、過去に取り決めた金額では足りなくなった場合には、家庭裁判所に「養育費増額請求調停」を申し立てることができます。増額が認められやすいのは、以下のような事情がある場合です。

  • ①自分の収入が大幅に減った
  • ②元パートナーの収入が大幅に増えた
  • ③子どもが成長して学費がかかるようになった
  • ④子どもが病気やケガをして継続的に医療費が必要となった
  • ⑤現在もらっている養育費の金額が相場より低い

「養育費増額請求調停」においても、調停で話し合いがまとまらない場合、審判に移行し、家庭裁判所が増額の可否と金額を決定することになります。

適切な手続きで養育費を受け取りましょう

本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。

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