養育費の請求調停について

養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

養育費の請求調停について

養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます。これを養育費の請求調停を行うと言います。

このとき、当事者と第三者を交えた話し合いによって取り決めを行うことになります。

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養育費の請求調停の申立人

子どもの父と母

養育費の請求調停の申立先

申立先は、相手方の住所のある家庭裁判所に申し立てることが多いです。また、当事者が話し合った先の家庭裁判所でも申し立てることもできます。

申立てを行う時にかかる費用と必要な書類

申立てにかかる費用

  • 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
  • 連絡用の郵便切手が必要ですが、申立てされる家庭裁判所へ確認するとよいでしょう。各裁判所のウェブサイト(引用:各地の裁判所一覧)に掲載されていることもあります。

申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(こちらからもダウンロードができます。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
調停で話し合いがまとまればいいけど、まとまらなかったらどうなるのかしら?
調停は不成立として終了します。その後、自動的に審判手続きにうつり、必要な審理が行われた上、裁判官が審判を言い渡すことにより結論が示されることになります。

手続きが「審判」に移った場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになります。その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてきます。この「審判書」にも強制執行力がありますので、その後、相手が支払いをしない場合には、審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができるんです!

適切な手続きで養育費を受け取りましょう

本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。

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