養育費の取り決めをしていない場合の対処法

養育費の取り決めをしていない、どうしたらいい?

離婚前に養育費の支払いの取り決めを行っていなくても、離婚後に取り決めを行うことはできます。しかし、離婚をして他人同士になってしまった後では、当事者だけで取り決めを行うことが困難になるケースがほとんどです。

では、まずどうすればよいのか気になりますよね。

取り決めが無い場合、まずは2人で話し合いの場を設けましょう。今の状況を誠実に伝えることが大切です。この時、取り決めた内容があやふやにならないように明確な取り決めをすることが大切です。

2人で話すなんてとんでもない!相手の顔も見たくない、という方は、こちらの法律事務所にご相談することをおすすめします。
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養育費の取り決めをするときに大切なこと

養育費の取り決めをする場合、取り決めた内容があやふやにならないよう、明確な取り決めをしていくことが大事です。 養育費の取り決め 養育費を取り決める際、必要となる主な条件は以下のとおりです。 養育費の支 ...

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話し合いの場で養育費の支払いを受け入れてくれた場合は、必ず、合意した内容で公正証書を作成しておきましょう。しかし、なかなか話し合いが前に進まず、公正証書等の作成に応じない場合は、最寄りの家庭裁判所へ養育費を請求するために「養育費請求調停」を申し立てることができます。

養育費の請求調停ってなに?
養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます。このとき、当事者と第三者を交えた話し合いによって取り決めを行うことになります。
養育費の請求調停を行う場合、申立人は養育費を受け取る子どもの父、母となります。申立先は、相手方の住所のある家庭裁判所に申し立てることが多いです。また、当事者が話し合った先の家庭裁判所でも申し立てはできます。
全国の家庭裁判所一覧

養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなけれ ...

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申立てを行う時にかかる費用と必要な書類って?

申立てにかかる費用

  • 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
  • 連絡用の郵便切手が必要ですが、申立てされる家庭裁判所へ確認するとよいでしょう。各裁判所のウェブサイト(引用:各地の裁判所一覧)に掲載されていることもあります。

申立てに必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通(こちらからもダウンロードができます。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
調停で話し合いがまとまればいいけど、まとまらなかったらどうなるのかしら?
調停は不成立として終了します。その後、自動的に審判手続きにうつり、必要な審理が行われた上、裁判官が審判を言い渡すことにより結論が示されることになります。

手続きが「審判」に移った場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになります。その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてきます。この「審判書」にも強制執行力がありますので、その後、相手が支払いをしない場合には、審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができるんです!

書面はないけど口約束をしていた場合はどうなる?

法律上は口約束であっても、契約は成立します。しかしながら、契約を証明するものがないため、「言った」「言わない」で争いになることが多いです。口約束の場合、養育費の請求をしても払わないといったケースが少なくありません。

「口約束」であっても、契約があったと証明できるケースもあります。元夫が一定期間のあいだ、一定のお金を振り込んでいた場合、一定の養育費を支払うと口約束で合意があったとされるため、支払いを認められることもあるんです。しかし、このようなケースは稀ですので、口約束の場合も必ず、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
口約束しかしていなかったときの対処法

離婚をするときに、離婚公正証書を作成しないこともありますよね。当事者間だけで作った協議離婚合意書のみがあるケースや養育費の支払いが口約束だけで協議離婚合意書を作成していないケースなど様々です。 口約束 ...

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適切な手続きで養育費を受け取りましょう

本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。

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