福岡県にお住いの方、必見です!
未払いの養育費についてお悩みではありませんか?
- 元配偶者が支払いに応じてくれない
- 突然の不払い、勤務先や住所がわからない
- 養育費を勝手に減額。生活に困っている
- 給料が減り、養育費が払えないと言われた
- 取り決めをしたにも関わらず、養育費を払ってもらえない
- 子どもに会わせない限り養育費を払わないと言われた
- 公正証書もなく、取り決めもしていない
- 養育費は欲しいが、元配偶者に会いたくない、連絡も取りたくない
請求権の時効とは?
離婚協議書や公正証書で金額の契約を交わしている場合、その養育費請求権は5年で消滅します。一方、家庭裁判所の調停や審判で養育費を取り決めた場合は、10年でその権利が消滅すると定められています。
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未払いの養育費を請求するにあたり時効があります
養育費が請求できる期間には限りがあるのをご存じですか? 養育費の支払額や支払期日について具体的な取決めがある場合、時効の問題が発生しますので、十分に気をつけましょう。 未払いの養育費を請求できる期間に ...
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とにかく早めに行動を起こしましょう
養育費をいつまで遡って請求できるのか、明確な基準がないため何とも言えませんが、請求をした時点・調停を申立てた時点から認められることは確かですので、未払いになっている養育費については一刻も早く行動を起こした方が良いでしょう。
福岡県で未払い養育費について相談できるところ
まわりに話を聞いてくれそうな人がいないなど、相談したくても相談できないこともあるでしょう。状況によっては「とにかく今すぐ相談したい」「忙しくて日中相談することができない」ということもあるでしょう。
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福岡県で公証役場をお探しの方
公証役場とは正式には【公証人役場】といい、法務省管轄の役場で全国に約300の公証役場があります。ここでは、公証人が職務を行っているので、養育費の契約などを公正証書として作成できます。 福岡県にお住いの ...
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福岡県にある家庭裁判所
福岡県にある家庭裁判所 名称 所在地 電話番号 福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 福岡家庭裁判所小倉支部 北九州市小倉北区金田1-4-1 093-561-3 ...
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