北海道札幌市の養育費保証に関する補助金制度

札幌市は養育費の確保を支援する取り組みを実施しています

札幌市では、ひとり親家庭等の子どもの心身ともに健やかな育成を図るため、養育費の取決めや保証等に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支援します。

対象者

ひとり親家庭又は現に20歳未満の児童を扶養している親であって離婚を予定している方で、次の各号すべてに該当する方
(1)札幌市内に居住していること
(2)養育費の対象となる児童を現に扶養していること(離婚を予定している方の場合は、離婚後も引き続き養育費の対象となる児童を扶養する予定であること)

裁判外紛争解決手続(ADR)の利用

実施について

養育費に関する取決めの協議のため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するADRを利用する場合、1回目の調停期日までに必要となる費用の一部を補助します。
※ADRとは訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続き

対象となる経費について

申立料、依頼料、1回目の調停に係る費用
※以下の費用は対象外
・調停の申立後に、申立に相手方が応じる意向を示しているにもかかわらず、申請者(申立者)の都合により調停が行われずに事案が終了してしまった場合、それまでに申請者が負担した費用
・申立者もしくは相手方の要望により弁護士会、認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他の実費
・弁護士会が実施するADRを利用した場合の成立手数料※申請者が負担する費用で上限5万円(申請回数:1回)

必要な書類

・交付申請書
・児童扶養手当証書の写し又は申請者及び対象となる児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(発行から3か月以内でコピー可)
・同意書(児童扶養手当受給関係情報、住民登録地情報の調査に係るもの)
・対象となる経費の金額がわかる領収書等の写し
・1回目の調停が実施されたことが弁護士会もしくは認証ADR事業者によって証された書類の写し

申請期限

1回目の調停が終了した日(令和3年4月1日以降)から1年以内

>>札幌市「養育費の確保の支援」について

公正証書等の作成支援事業

実施について

養育費の取り決めのため作成した公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停や裁判などで必要な収入印紙、郵便切手代などを補助します。

対象となる経費について

公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料や、家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の取得費用及び連絡用の郵便切手代
※以下の費用は対象外
・公正証書の作成手数料のうち、慰謝料、財産分与等の養育費以外の手数料として負担した費用。
・債務名義の作成に関する弁護士費用
補助上限額:申請者が負担する費用で上限2万4千円(申請回数:1回)

必要な書類

・交付申請書
・児童扶養手当証書の写し又は申請者及び対象となる児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(発行から3か月以内でコピー可)
・同意書(児童扶養手当受給関係情報、住民登録地情報の調査に係るもの)
・対象となる経費の金額がわかる領収書等の写し
・養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し

申請期限

債務名義に関する書類が作成された日(令和3年4月1日以降)から1年以内

>>札幌市「養育費の確保の支援」について

養育費保証契約の費用補助

実施について

保証会社との養育費保証契約(※)を締結する際に必要となる費用を補助します。
※養育費の受取について、不払いが発生した場合に保証会社が養育費の立て替え払いを行い、支払者に督促を行う契約のこと。

補助について

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる保証料や住民票、収入印紙等の取得費用
※以下の費用は対象外
・養育費保証の内容に係るもの以外の保証会社のサービスに対して負担した費用
補助額:申請者が負担する経費で上限5万円(申請回数:1回)

必要な書類

・交付申請書
・児童扶養手当証書の写し又は申請者及び対象となる児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(発行から3か月以内でコピー可)
・同意書(児童扶養手当受給関係情報、住民登録地情報の調査に係るもの)
・対象となる経費の金額がわかる領収書等の写し
・養育費保証会社と締結した契約の契約書の写し

申請期限

保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降)から1年以内

>>札幌市「養育費の確保の支援」について

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