今まで振り込まれていた養育費が急に振り込まれなくなった…どうしたらいいの?と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?そのような場合、そのままにして放置しては絶対ダメです。なるべく早めに対処をすることが大切です。
支払いが途中で止まってしまったので催促したいという方は、以下の方法を検討してみましょう。
急に支払いが止まった場合、どうする?
- ①まずは相手に督促をしましょう
- ②内容証明郵便を送りましょう
- ③養育費の請求調停を行いましょう
①まずは督促をしましょう
養育費が未払いになったら、まずは相手に連絡して催促をしてみましょう。電話やライン、メールなど、普段からやり取りしている手段があれば、それでかまいませんので、養育費を支払うように伝えましょう。何らかの事情で支払いが遅れているだけなら、いつまでに支払う、といった約束をとりつけておくといいでしょう。
\24時間LINEで無料相談できます!/
②内容証明郵便を送付しましょう
相手に督促をしても無視されたり、連絡がつかない場合などには、内容証明郵便を使って、滞納している養育費の支払い請求書を送りましょう。
内容証明郵便の効力とは?
内容証明郵便には、送付された文書の内容や差出人、及び、受取人、差し出した日の日付が郵便局により証明されるという効力があります。文書の内容が証明されるため、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。
また、内容証明郵便を発送するとき、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。
③養育費請求調停を申し立てる
内容証明郵便で督促をしても相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を行いましょう。
-
全国の家庭裁判所一覧
養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなけれ ...
続きを見る
養育費請求調停とは
すでに家庭裁判所での調停や審判、判決によって養育費の取り決めがされている場合は、履行勧告、履行命令を行いましょう。
-
養育費の取り決めをしている場合(調停・審判・裁判など)の対処法
家庭裁判所で調停や審判、判決によってすでに養育費の取り決めがされている方は、家庭裁判所で履行勧告、履行命令することができます。その手続きは以下のとおりです。 養育費の取り決めをしている場合 ①家庭裁判 ...
続きを見る
養育費の請求調停を申し立てるとは?
-
養育費の請求調停について
養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 養育費の請求調停について 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、子を監護している親 ...
続きを見る
裁判所から相手に呼出状が送られるので、通常一般の人であれば、期日に出頭してくることになります。また、調停委員が間に入って、養育費の重要性や法律上支払い義務があることなどを説明するので支払いに応じやすいといえるでしょう
また、養育費の金額についても、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることが可能です。お互いに養育費の金額について合意ができたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。
審判で金額を決めてもらう
養育費請求調停をしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります。
審判になった場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。
払ってもらえていない期間の養育費を請求するには
-
過去の養育費を遡って請求する方法
離婚後、養育費をもらわずに一人で子どもを養ってきたものの、生活が厳しいので、元夫に養育費を請求したいと考えている方もいるでしょう。 今後の養育費だけでなく、過去の支払われていない養育費をまとめて請求す ...
続きを見る
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。
\24時間LINEで無料相談できます!/