離婚をするときに、離婚公正証書を作成しないこともありますよね。当事者間だけで作った協議離婚合意書のみがあるケースや養育費の支払いが口約束だけで協議離婚合意書を作成していないケースなど様々です。
口約束だけの取り決めの場合、どうする?
- ①まずは相手に督促をしましょう
- ②内容証明郵便を送りましょう
- ③養育費の請求調停を行いましょう
①まずは督促をしましょう
養育費の取り決めをしていなかったときや相手が約束した養育費を支払ってくれないときは、まず相手に連絡を入れることから始めましょう。電話やメールなど、普段からやり取りしている手段があれば、それでかまいませんので、養育費を支払うように伝えましょう。何らかの事情で遅れているだけなら、いつまでに支払う、といった約束をとりつけておくといいでしょう。
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②内容証明郵便を送付しましょう
相手に督促をしても無視されたり、連絡がつかない場合などには、内容証明郵便を使って、滞納している養育費の支払い請求書を送りましょう。
内容証明郵便の効力とは?
内容証明郵便には、送付された文書の内容や差出人、及び、受取人、差し出した日の日付が郵便局により証明されるという効力があります。文書の内容が証明されるため、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。
内容証明郵便の作り方
①用紙や枚数には指定はありません(一般的にはB4やA4のコピー用紙を使用します)。
②文房具屋で売られている内容証明専用用紙を利用してもよいかもしれません。
③複数枚の場合、1部ごとにホチキスでとめ、ページとページのつなぎ目に割印を押します。
④横書きの場、1行20字以内、1枚26行以内
⑤内容証明を3枚作成(印刷も可)します。
以上のような内容証明郵便を作成しましたら、封筒に入れず、郵便局の本局に持って行きましょう。職員が中身を確認してくれ、1通だけ封筒に入れて相手に送ってくれます。後の2通は郵便局と自身で保管することになります。
また、内容証明郵便を発送するとき、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。
③養育費請求調停を申し立てる
内容証明郵便で督促をしても相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を行いましょう。
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裁判所から相手に呼出状が送られるので、通常一般の人であれば、期日に出頭してくることになります。また、調停委員が間に入って、養育費の重要性や法律上支払い義務があることなどを説明するので支払いに応じやすいといえるでしょう
また、養育費の金額についても、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることが可能です。お互いに養育費の金額について合意ができたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。
審判で金額を決めてもらう
養育費請求調停をしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります。
審判になった場合、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
本来養育費は、適切な手続きさえとれば、ほとんどの場合で養育費は確実に受け取ることができます。離婚したけれども養育費が支払われず悩んでいる方は、是非弁護士にご相談することをおすすめします。
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